「昭和1年6月1日」

盗難通帳で預金を全額引き出された東京都内の女性が「本人確認を怠った」として、東京三菱銀行に計1450万円の返還を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。佐久間健吉裁判官は、窓口で提示された健康保険証の生年月日が存在しないのに確認を怠ったなどとして、定期預金分について同行の過失を認め、600万円の支払いを命じた。普通預金分の返還は認めなかった。 佐久間裁判官は「定期預金の満期前解約は、普通預金の払い戻しと異なり、銀行の本人確認の注意義務は高くなる」と指摘。そのうえで「窓口で盗難通帳とともに提示された健康保険証の生年月日が昭和1年6月1日という存在しない日付だった。疑問を抱かなかった過失がある」と判断した。大正天皇の死去で昭和が始まったのは12月で、昭和1年6月1日は存在しない。

そりゃあ言われてみれば確かに昭和元年は12月しかないけれど、それを確認できなかった窓口受付の姉ちゃんが少し気の毒なような。いや、もちろん一番気の毒なのは盗難被害にあったおばあちゃんだけれど