間違い探し


正規の手続きでは、この少年は逮捕後に東京家裁に送致されなければならなかったが、現行犯逮捕した警視庁も誤って東京地検に送致しており、警察、検察、裁判所が三重のミスを犯した形だ。 警視庁生活安全特捜隊などによると、不当に拘置されていたのは、同区六本木のキャバクラの店長を務める少年(19)。今月6日午後10時50分ごろ、この店の客引きの男(23)が路上から客を店内に連れ込み、少年も客を受け入れたところを警戒中の捜査員が確認、少年は都の「性風俗営業の不当勧誘・料金取り立て規制条例」(ぼったくり条例)違反、男は都迷惑防止条例違反で、それぞれ現行犯逮捕された。