上告棄却

京都市の人気かばん店「一澤帆布(いちざわはんぷ)工業」を巡り、先代会長の三男の妻が、「長男と四男だけに同社株を相続させるとした先代会長の遺言書は無効」として、2人を相手取り、約1万株を保有していることの確認などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は23日、長男・四男側の上告を棄却する決定をした。

この遺産騒動、一時期妙に気になって経緯をフォローしてました。最初のエントリの日付が2005年12月22日だから、三男が職人を引き連れて独立してから3年半も経ってるんですね。焦点になった2通の遺言状ですが

〇一年三月に死去した信夫さんには内容が異なる二つの遺言書があった。最初の遺言書は一九九七年十二月十二日付。自社株の大部分を三男夫婦に贈与するとの内容が和紙に毛筆で書かれ、信夫さんが弁護士に保管させていた。

 その後、二つ目の遺言書(〇〇年三月九日付)があることが分かった。B4用紙にボールペンで書かれ、銀行に勤務していた長男の信太郎さんが保管していた。

 今回の訴訟では第二の遺言書が本物かどうかが争われた。

 一審の京都地裁は妻の請求を棄却して、第二の遺言書の有効性を認定した。しかし、大阪高裁は、第二遺言書には信夫さんが普段使わない「一沢」の認め印が使われたことについて「信夫氏は『一澤』の文字に執着しており、極めて不自然」と指摘。第二遺言書を本物と認めず、最初の遺言書を有効として三男の妻が逆転勝訴した。

どうみても新しい方が偽物です、本当にありがとうございます。しかし逆に一審の京都地裁は何を持って長男勝訴にしたんだろうか?そもそも原告が三男の妻って・・・当人は関心ないのか?最後まで謎が多い騒動でしたが、一番の被害者は一澤帆布ブランドなんでしょう。
【追記】
そういえば信三郎氏の独立に関する損害賠償裁判もありましたっけ・・・あっちはどうなるんだろう?