NHK受信料

放送受信契約を結んでいるのに受信料の支払いに応じなかったとして、NHKが東京都練馬区の男性(35)と江東区の男性(40)に、未払い分の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。綿引穣裁判長はNHK側の訴えを認め、請求通り男性2人にそれぞれ8万3400円ずつの支払いを命じた。(中略)
判決によると、男性らは平成14〜15年にNHKと放送受信契約を締結。いずれも16年3月31日まで受信料を支払っていたが、同年4月以降は支払いをやめていた。

うーん、放送受信契約を結んでいたのに未払いだったら、そりゃ裁判所も支払いを命じるでしょう。気になるのは、んな契約を結んでいない人も支払い命令が下るかどうかです。相撲にピタゴラスイッチに将棋にとNHKにはお世話になっていますが、未払い分がOBの年金に消えるなら絶対に払いたくないです。大相撲ダイジェストが深夜0時以前に放映されるようになるなら喜んで払うぞ。