富むものは富み、持たざるものは持てないまま


 政府税制調査会は十一日、全体会合を開き、二〇一一年度税制改正に向け、相続税や証券優遇税制の議論を始めた。相続税については控除を引き下げ増税とする。その一方で、贈与税は生前贈与の優遇策を孫へ広げることを検討。金融資産を多く保有する高齢者から若者世代へ資産の移転を促し、消費を活性化させる。

 相続税基礎控除は、定額部分の五千万円と、法定相続人の数に一千万円を掛けた額を合計したもの。相続財産額から差し引き、課税対象額を算出する。

 基礎控除はバブル期の地価高騰で、相続税が急増しないよう引き上げられた。しかし、地価が下落した後も据え置かれていた。相続税の納税者は死亡者の4%にとどまり、所得の再分配機能が低下していた。定額部分と、人数比例の一千万円の部分の引き下げを検討する。

 贈与税では、親子間の生前贈与を促すため、二千五百万円の非課税枠を認める「相続時精算課税制度」の対象を、現在の子の世代から孫に広げる方向で検討する。高齢化により八十歳代の親から、資産形成を終えた五、六十歳代の子が贈与を受けるケースも多いためだ。

 五十嵐文彦財務副大臣は記者会見で、「資産をつくり終えた人が贈与を受けても、お金が回らない。活動的な若い世代は、消費をする可能性が高い」と話した。

相続税の納税者は死亡者の4%」ってことは、96%の相続者は非課税でウハウハってことですね。5000万以下とはいえ相続できる財産があるだけで羨ましいです。生前分与で祖父母から財産を受け取れる孫世代と、それ以外の世代じゃ、経済的な格差がドンドン大きくなりますね・・・ 格差社会ここに極めり。