判決は罪状のみに下すべし

平出裁判長は、その上で、死刑を言い渡すには「相当強い悪質性が認められることが必要となる」と指摘。星島被告の犯行について「抵抗できない状態の被害者に包丁を1回突き刺した犯行は冷酷だが、執拗(しつよう)な攻撃を加えたものではなく残虐極まりないとまではいえない」と述べた。死体損壊・遺棄については、「量刑に十分考慮するべきだが、被告が死刑を求刑されているのは殺人罪に問われたからだ。死体損壊などの行為を、殺害行為に比べて過大に評価することはできない」とした。

この裁判長の判断基準は、悲しいけれど妥当だと思います。

  • 初犯
  • 計画性なし
  • 被害者は1人
  • 包丁で1つき

これだけで死刑に処すのは逆に危険すぎます。犯行動機や死体遺棄方法は目を逸らしたくなるほど残忍ですが、それらも死刑にするほどの強い材料ではない。むしろ、マスコミがセンセーショナルに書きたてた事件だから世間の耳目を集めた、その結果として死刑が下されずにホッとしました。刑事事件は罪状を裁くべきであって、事件の話題性を判断基準にされたら堪ったもんじゃありません。同じような犯罪でも、マスコミが注目したかスルーしたかで刑の重さが変わるようじゃ困るんです。
それよりも気になるのが、被告自身が死刑を望んでいること。この場合に死刑が出たら被告の希望通りになって、結局のとこ処罰にならないんじゃないでしょうか。無期懲役でホモの多い刑務所にブチこんでトイレの配管でも掃除させたら?

 星島被告は公判で、起訴事実を認め、自ら「一日も早く死刑にしてほしい」と訴えていた。