よかった裁判所にまだ良心は残ってたんだ

 裁判員の選任手続きで性犯罪被害者のプライバシーが侵害されるとの懸念が生じていることについて、最高裁は事前に候補者名簿を被害者に開示しても裁判員法に触れないとの見解をまとめ、全国の各地裁などに通知したことが13日、分かった。
 同法の規定では、選任手続きに呼び出された候補者の名簿は、手続き期日の2日前までに裁判所から検察側、弁護側双方に送付される。
 被告や被害者に雇われているなど、候補者側に裁判員になれない事情があるかを事前に調べるためで、最高裁は、検察官が被害者に名簿を開示することも法の趣旨に反しないと確認した。

NHKニュースでは朝から報道しているのに大手メディアサイトには未掲載なので時事ニュースから引用。裁判員制度で性犯罪被害者の個人情報が漏れてしまうのでは、という懸念は、裁判員候補者の名簿を被害者に事前チェックしてもらうという運用回避で解決されるそうです。最高裁 GJ。オンライン署名が少しでも効力があったんならいいのですが。しかしこの回避策は、「本名は知らないけど顔見知り」とか「ウェブでID名は知ってるけど(略)」という知人は排除できませんねぇ。公判中は被害者は目隠しの後ろにいるんだっけか?