更新料は家賃の一部

池田裁判長は、更新料は賃料と契約期間に照らし、過大ではないと指摘。借り主はいつでも解約を申し入れることができ、契約時に更新料について説明を受けていることから、「消費者の利益を一方的に害するとはいえない」とした。

残念。額の大小ではなく、不透明な「更新料」という地方ルールにメスを入れてほしかった。控訴したら高等裁判所でマシな判決がでるかもしれないが、それには長い年月がかかるだろうな。